ア.改正粉じん則および改正じん肺法施行規則の内容に基づく措置の徹底
粉じん則の改正により、屋外での金属をアーク溶接する作業が、粉じん則第23条(休憩設備)の規定の適用を受けることとなったので、この措置を確実に講じること。
併 せて、じん肺法施行規則の改正により、金属をアーク溶接する作業について、屋外でのみ行う者やその大半が屋外であり屋内での作業に常時性が認められない者 に対しても、じん肺法に定める健康診断を実施し、また、これらの者に関する、じん肺法施行規則第37条に定めるじん肺健康管理実施状況報告を提出する必要 があるので、これらの措置を確実に講じること。
また、アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業が、じん肺にかかるおそれがある「粉じん作業」であることを認識するとともに、労働者に対し、当該作業が粉じん作業であり、当該作業に従事する労働者は有効な呼吸用保護具を使用する必要があることを周知する必要がある。
イ.局所排気装置、プッシュプル型換気装置等の普及を通じた作業環境の改善
屋内でアーク溶接作業を行う場合、粉じん則第5条に基づき、全体換気装置による換気の実施またはこれと同等以上の措置を講じなければならないこと。
この措置に当たっては、より効果的に粉じんの発散防止を図るため、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、ヒューム吸引トーチ等が望ましいため、その使用を推進すること。
ウ.呼吸用保護具の着用の徹底および適正な着用の推進
労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるため、次の措置を講じること
- 保護具着用管理者の選任
- 呼吸用保護具の適正な選択、使用および保守管理の推進
- 電動ファン付き呼吸用保護具の使用の推進
エ.健康管理対策の推進
- じん肺健康診断の実施の徹底
- じん肺有所見労働者に対する健康管理教育等の推進
オ.じん肺に関する予防および健康管理のための教育の徹底
アーク溶接作業に常時従事する労働者に対して、じん肺法第6条に基づき、じん肺に関する予防および健康管理のために必要な教育を実施しなければならないこと。
この教育は、粉じん則第22条に定める特別教育の科目の準じて実施すること。