③金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策

ア.特定粉じん発生源に対する措置の徹底
金属等の研磨作業に係る特定粉じんの発生源(粉じん則別表第2に掲げる箇所)については、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置の設置の措置等を講じるとともに、粉じん則第10条に基づき、除じん装置を設置すること。

イ.特定粉じん発生源以外の粉じん作業に係る局所排気装置等の普及を通じた作業環境の改善
屋内の手持ち式または可搬式動力工具を用いて金属等の研磨作業を行う場合には、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置等を用いた作業環境の改善を図ること。

ウ.局所排気装置等の適正な稼動並びに検査及び点検の実施

  1. 局所排気装置等における検査・点検責任者の選任
    局所排気装置、プッシュプル型換気装置または除じん装置のそれぞれ設備ごとに、局所排気装置等の定期自主検査者講習を修了した者から「検査・点検責任者」を選任すること。
  2. 局所排気装置等の検査及び点検の実施
    検査・点検責任者に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置または除じん装置について、定期自主検査及び点検を行わせるとともに、当該検査・点検の結果に基づく補修等の必要な措置を講じること。

エ.作業環境測定のおよびその結果の評価に基づく措置の徹底
粉じん則第26条および第26条の2に基づき、作業環境測定を実施するとともに、その結果を作業環境評価基準に基づき評価し、第3管理区分または第2管理区分に区分された作業については、施設、設備、作業工程および作業方法の点検を行い、その結果に基づき作業環境を改善するために必要な措置を講じること。

オ.特別教育の徹底
特定粉じん作業(粉じん発生源が特定粉じん発生源である粉じん作業)に常時従事する労働者に対し、粉じん則第22条に基づき、特別教育を実施すること。

カ.呼吸用保護具の着用の徹底および適正な着用の推進
局所排気装置等の設置を要しない場所には、呼吸用保護具の着用の徹底および適正な着用の推進の措置を講じること。

 キ.たい積粉じん対策の推進

  1.  たい積粉じん清掃責任者の選任
    粉じん則第24条に基づく粉じん作業を行う場所の清掃を行う責任者として「たい積粉じん清掃責任者」を選任すること。
  2. たい積粉じん除去のための清掃の推進
    たい積粉じん清掃責任者の指揮の下で、毎日の清掃および1月に1回以上、定期に、たい積粉じん除去のための清掃を行わせること。

ク.健康管理対策の推進
粉じん作業従事者に対し、健康診断の実施および健康管理教育を推進すること。