⑤その他の粉じん作業または業種に係る粉じん障害防止対策

その他の粉じん作業または業種についても、作業環境測定の結果、新規有所見者の発生数、職場巡視の結果等を踏まえ、上記の措置に準じて、粉じん障害防止対策を推進すること。