④ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策

ア.ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインに基づく対策の徹底
「ずい道等建設工事における粉じん対策のガイドライン(以下「ガイドライン)」に基づく措置を講じること
必要に応じ、建設業労働災害防止協会の「新版ずい道等建設工事における換気技術指針」も参考とすること

イ.健康管理対策の推進
粉じん作業従事者に対し、健康診断の実施および健康管理教育を推進すること。

ウ.元方事業者の講ずべき措置の実施の徹底等
元方事業者は、ガイドラインに基づき、粉じん対策に係る計画の調整、教育に対する指導および援助、清掃作業日の統一、関係請負人に対する技術上の指導等を行うこと。