②高圧室内業務に係る規制

高圧室内業務の設備については、作業室の気積を労働者1人当たり4㎥以上、気こう室の床面積を1人当たり0.3㎡以上、気積を1人当たり0.6㎥以上とすること、送気管・排気管の設置、作業室内、きこう室内の圧力を表示する圧力計の設置等の規制があります。

また、高圧室内作業については、高圧室内作業主任免許を受けた者のうちから高圧室内作業主任者を選任するとともに、加圧速度を毎分0.08MPa以下とすること、連絡員の常時配置等の規制があります。