高気圧障害

高気圧障害の防止対策

高気圧障害

①高気圧障害について

潜函工法などの圧気工法における高圧室内作業や潜水業務においては、高気圧下で作 業を行うことにより、高気圧から大気圧への減圧による減圧障害、体内の酸素、窒素、二酸化炭素の圧力が高まることによる酸素中毒、窒素中毒、二酸化炭素中 毒といった高気圧...
高気圧障害

②高圧室内業務に係る規制

高圧室内業務の設備については、作業室の気積を労働者1人当たり4㎥以上、気こう室の床面積を1人当たり0.3㎡以上、気積を1人当たり0.6㎥以上とすること、送気管・排気管の設置、作業室内、きこう室内の圧力を表示する圧力計の設置等の規制があります...
高気圧障害

③潜水業務に係る規制

潜水業務の設備については、送気を調節する空気槽の設置、空気清浄装置、圧力計・流量計の設置等の規制があります。 また、潜水士免許所持者以外の者の就業制限、さがり綱の設置、空気圧縮機等から送気して行う場合等の連絡員の配置等の規制があります。
高気圧障害

⑤高圧室内業務と潜水業務に共通する規制

高圧室内業務と潜水業務の双方に関係する規制として、次に掲げる業務を行う労働者への特別教育の実施、高気圧作業に係る特殊健康診断の実施、病者の就業禁止、再圧室の設置等があります。 高気圧作業における特別教育が必要な業務(高圧則第11条) 作業室...