③潜水業務に係る規制

潜水業務の設備については、送気を調節する空気槽の設置、空気清浄装置、圧力計・流量計の設置等の規制があります。
また、潜水士免許所持者以外の者の就業制限、さがり綱の設置、空気圧縮機等から送気して行う場合等の連絡員の配置等の規制があります。