⑤高圧室内業務と潜水業務に共通する規制

高圧室内業務と潜水業務の双方に関係する規制として、次に掲げる業務を行う労働者への特別教育の実施、高気圧作業に係る特殊健康診断の実施、病者の就業禁止、再圧室の設置等があります。
高気圧作業における特別教育が必要な業務(高圧則第11条)

  1. 作業室および気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
  2. 作業室への送気の調整を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
  3. 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
  4. 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
  5. 再圧室を操作する業務
  6. 高圧室内作業に係る業務