②心の健康の保持増進のための指針

平成18年3月に、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づく、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」が示され、この指針に基づき、各事業場では、その実態に即した形で、メンタルヘルス対策への取組みが進められました。
その後この指針は、ストレスチェック制度の制定に伴い、平成27年11月30日に改正され、制度の実施方法や活用に関する内容が盛り込まれました。

指針では、事業者は、事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進するため、衛生委員会等において十分調査審議を行い、「心の健康づくり計画」を策定するとともに、その実施に当たっては、関係者に対する教育研修・情報提供を行い、「4つのケア」(セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア)を効果的に推進し、ストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善(一次予防)、メンタルヘルス不調への対応(二次予防)、職場復帰のための支援・再発防止(三次支援)が円滑に行われるようにする必要があるとしています。

4つのケア
  • セルフケア
    労働者自らが心の保持増進のために行う活動
    *ストレスへの気づき
    *ストレスやメンタルヘルスに対する正しい理解
    *自発的な相談
  • ラインによるケア
    管理監督者が労働者の心の健康の保持増進のために行う活動
    *部下の事例性の把握
    *職場環境等の把握と改善
    *労働者からの相談対応
    *産業保健スタッフとの連携
  • 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
    *事業場内産業保健スタッフ等が労働者の心の健康の保持増進のために行う活動
    *研修の企画・実施
    *職場環境等の評価・改善
    *セルフケアやラインケアの支援
    *労働者・管理監督者からの相談対応
    *職場復帰への支援
    *外部専門機関との連携
  • 事業場外資源によるケア
    事業場外の様々な機関が事業場に対して心の健康づくり対策を支援する活動
    *個別の相談・治療
    *事業場内産業保健スタッフとの連携