①実施体制・実施時期等

リスクアセスメントは、事業場のトップをはじめ、安全管理者、衛生管理者、職長等がそれぞれの職場に応じた役割を担い、また安全衛生委員会の活動を通じて労働者を参画させるなど、全社的な実施体制のもとで推進しなければなりません。

リスクアセスメントは下記のときに実施する必要があります

  • 建設物を設置し、移転し、変更し、または解体するとき
  • 設備、原材料等を新規に採用し、または変更するとき
  • 作業方法または作業手順を新規に採用し、または変更するとき
  • その他、リスクに変化が生じ、または生ずるおそれがあるとき

また、労働災害が発生した場合であって過去のリスクアセスメントの内容に問題があった場合や、機械設備等の経年劣化、労働者の入れ替わり、新たな安全衛生の知見の集積があった場合もリスクアセスメントの実施が必要です。

さらに、既存の設備等やすでに採用されている作業方法等については、計画的にリスクアセスメントを実施し、職場にあるリスクを継続的に除去・低減していくことが大切です。