⑤リスク低減措置の検討及び実施

法令に定められた事項がある場合にはそれを必ず実施します。
そして、次に掲げる優先順位でリスク低減措置を検討実施します。

  1. 危険性または有害性を除去または低減する措置
    危険有害な作業の廃止・変更、危険性や有害性のより低い材料への代替等
  2. 工学的対策
    全体換気、局所排気装置の設置等
  3. 管理的対策
    マニュアルの整備、立入禁止措置、ばく露管理、教育訓練等
  4. 個人用保護具の使用

なお、リスク低減措置の検討に当たっては、安易に「管理的対策」や「個人用保護具 の使用」の措置に頼るのではなく、上記順序で措置を実施し、「管理的対策」「個人用保護具の使用」は「危険性又は有害性の除去低減」および「工学的対策」の補完措置と考えます。
また、「管理的対策」および「個人用保護具の使用」のみによる措置は、「危険有害要因の除去低減」および「工学的対策」の措置を講じることが困難でやむを得ない場合の措置となります。

死亡、後遺障害、重篤な疾病をもたらすおそれのあるリスクに対しては、根本的なリスク低減措置を講じるまで作業中止となります。
ただし技術的課題等によりに、適切なリスク低減の実施に時間を要する場合等に事業者の判断(委任)により、作業を行うためには、暫定的な措置を直ちに講じなければなりません。