③危険性又は有害性の特定

危険な機械、有害な薬品など職場に潜む危険性や有害性については、作業標準などの情報をもとに、はさまれ・巻き込まれ、爆発・火災、中毒、腰痛など機械設備、有害物、作業等に応じてあらかじめ作成された危険性又は有害性の分類に基づき特定します。
この分類は、事業場独自のものでも差し支えありません。

なお、危険性又は有害性の特定にあたっては、深夜業、連続する単純作業、疲労等により、負傷または疾病が発生する可能性やその重篤度が高まる影響についても考慮する必要があります。