危険性に関する情報の収集とその周知徹底

化学物質を譲渡・提供する者は、相⼿⽅に安全データシート(SDS)を交付することが制度化されています。

交付対象となっている物質は、労働者に危険または健康障害を及ぼすおそれのある物質で政令で定められたものです

労働安全衛⽣法第57条(表⽰等)
労働安全衛⽣法施⾏令第18条(名称等を表⽰すべき危険物及び有害物)
107物質

労働安全衛⽣法第57条の2(⽂書の交付等)
労働安全衛⽣法施⾏令第18条の2(名称等を通知すべき危険物及び有害物)
640物質

上記の化学物質および上記以外の化学物質においても危険⼜は健康障害を⽣ずるおそれのある化学物質を取り扱う場合には、まずSDSが交付されているかを確認しなければなりません。

SDSには「化学物質の名称」「危険有害性の要約」「物理化学的性質」「安定性及び反応性」「取り扱い及び保管上の注意」「⽕災及び漏出時の措置」などが記載されることとなっています。

このほかに、過去の事故・ヒヤリ・ハット、異常の発⽣なども重要な情報となります。