定期健康診断の結果をみると、労働者の半数以上が有所見(診断受診者のうち異常の所見のある者)という状況になっています。
また、脳血管疾患および虚血性疾患等の脳・心臓疾患による労災支給決定件数も高水準にあり、脳・心臓疾患の発生防止の徹底を図る必要があります。
こうした職場における労働者の健康管理には、健康診断の的確な実施に加え、その結果に基づく事後措置や保健指導の実施が必要です。
一方、労働者には自主的な健康管理の努力が求められます。
事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知する必要があります。
また、健康診断の結果、異常所見があると診断された労働者については、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、3ヵ月以内に、医師または歯科医師の意見を聴き、その意見の内容を健康診断個人票に記載することとされています。
さらに、事業者は医師または歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設または設備の設置または整備、当該医師または歯科医師の意見の衛生委員会等への報告その他の適切な措置を講じなければなりません。
また、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対しては、医師または保健師による健康指導を行うよう努めることとされています。
このような健康診断実施後の措置に関しては、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」が厚生労働大臣により公表されています(平成8年10月1日付け健康診断結果措置指針公示第1号)。
この指針には、事業者が講ずべき健康診断の結果に基づく就業上の措置が適切かつ有効に実施されるよう、必要な留意事項等が定められています。
具体的には、意見を聴取する医師に対し職場巡回や労働者との面接の機会を提供すること、就業上の措置を講じる際には、労働者の意見を聞くこと、衛生委員会等への医師等の意見の報告、また関係担当者間の連携に留意することが示されています。
さらに、プライバシーに配慮するとともに、当該労働者と十分な話し合いを通じ、当該労働者の了解が得られるように努めること等も示されています。
なお、「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」(平成29年5月29日付け基発0529第3号)では、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(平成28年11月個人情報保護委員会)」に基づき、健康情報の保護に留意し、適切な取り扱いを確保するよう事業者に求めています。