③産業医・作業保健機能の強化、長時間労働に対する面接指導等の強化

働き方改革関連法の成立に伴い、改正労働安全衛生法が平成31年(2019年)4月1日から施工され、長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、産業医による面接指導や健康相談等が確実に実施されるための整備が図られました。

産業医・産業保健機能の強化

1)産業医の活動環境の整備

  1. 産業医の独立性中立性の強化
    産業医は、「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない」という理念規定の創設、産業医の知識・能力の維持向上等
  2. 産業医への権限・情報提供の充実強化
    産業医の権限の具体化、産業医等に対する労働者の健康管理等に必要な情報の提供等
  3. 産業医の活動と衛生委員会等との関係の強化
    産業医からの勧告を受けたときの衛生委員会への報告、産業医による衛生委員会等に対する調査審議の求め等

2)健康相談の体制整備、健康情報の適正な取扱い

面接指導や健康診断の結果など、労働者の健康情報が適正に取り扱われ、労働者が安心して産業医等による健康相談等を受けられるようにするために、健康情報の事業場内での取扱いルールの明確化・適正化が推進されるよう示されました。
また、労働者が産業医等に直接相談できるようにするための環境整備やその仕組みの労働者への周知が行われることとなっています。

長時間労働者に対する面接指導等の強化

医師による面接指導が確実に実施されるようにされ、労働者の健康管理が強化されました。
面接指導が確実に実施されるために、①労働時間の客観的な状況の把握、②労働者への労働時間に関する情報の通知、が求められ、③医師による面接指導の対象となる労働者の要件が拡大されました。
また、④研究開発業務従事者に対する医師による面接指導の実施、⑤高度プロフェッショナル制度対象労働者に対する医師による面接指導の実施が義務づけられています。
また、努力義務として、⑥産業医が面接指導を行う労働者以外の労働者であって健康への配慮が必要なものについては、必要な措置を講じるよう示されています。