化学物質を譲渡・提供する者は、相⼿⽅に安全データシート(SDS)を交付することが制度化されています。
交付対象となっている物質は、労働者に危険または健康障害を及ぼすおそれのある物質で政令で定められたものです。
化学物質を取り扱う場合には、まずSDSが交付されているか確認しなければなりません。
交付されていなければ、譲渡・提供者にSDSあるいはそれに相当する危険有害性情報の提供を求める必要があります。
SDSには、「化学物質の名称」のほか、「危険有害性の要約」「物理的及び化学的性質」「安定性及び反応性」「取り扱い及び保管上の注意」「⽕災時及び漏出時の措置」などが記載されることとなっています。
このほかに、過去の事故・災害、ヒヤリ・ハット、異常の発⽣なども重要な情報となります。