(1)特別教育および健康管理
高圧室内業務と潜水業務の双方に関係する規制として、次に掲げる業務を行う労働者への特別教育の実施、高気圧作業に係る特殊健康診断の実施、病者の就業禁止、再圧室の設置等があります。
高気圧作業における特別教育が必要な業務(高圧則第11条第1項)
- 作業室および気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
- 作業室への送気の調整を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
- 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
- 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
- 再圧室を操作する業務
- 高圧室内作業に係る業務
(2)減圧(浮上)停止時間および休業計画
空気のみを使用した呼吸用ガスから、酸素、窒素、ヘリウムを含む混合ガスを使用する高圧室内業務および潜水業務に対応した規制内容に高圧則が改正され、平成27年(2015)4月1日から施行されました。
これにより減圧停止時間(潜水業務の場合は浮上停止時間)は、「高気圧作業安全衛生規則第8条第2項等の規定に基づく労働厚生労働大臣が定める方法」(平成26年12月1日告示第457号)により求めることとされています。
また、酸素中毒、窒素中毒を防止するための呼吸用ガス中の酸素および窒素の分圧ならびに酸素ばく露量の制限、減圧を停止する圧力や時間などを示した作業計画の作成および労働者への作業計画の周知、作業計画に定めた事項の実施記録の5年間保存等が規定されています。