職場における受動喫煙防止対策

受動喫煙による健康への悪影響については、流涙、鼻閉、頭痛等の諸症状や呼吸抑制、心拍増加、血管収縮等生理学的反応等に関する知見等が得られているほか、肺がんや冠動脈心疾患等のリスクを増加させるとされています。
健康増進法(平成14年法律第103号)では、事務所その他多数の者が利用する施設を管理する者は、受動喫煙防止策を講じるように努めなければならないとされています。

平成30年7月、たばこの受動喫煙対策を強化する健康増進法の改正がなされ、多くの人が利用する屋内施設の原則禁煙と罰則の適用を段階的に施行し、令和2年4月より全面施行されています。

改正法では、従業員に対する受動喫煙対策として、①20歳未満の従業員は、屋内、屋外を含め喫煙エリアへの立ち入一切禁止、②事業者は、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずることを努力義務とすること、を定めています。

職場の受動喫煙防止対策について、厚生労働省は、労働者の安全と健康の保護を目的として、事業者に、屋内における当該労働者の受動喫煙を防止するための措置について努力義務を課しています。
「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、事業者が実施すべき事項を示しています。

13次労働災害防止防止計画において、国は受動喫煙の健康への有害性に関する理解を図るための啓発や事業者に対する効果的な支援事業を実施しています。