④職場の人間関係とメンタルヘルスケア

職場におけるストレスは、職場内の人間関係のみならず、顧客・窓口対応などの対人サービス等によっても起きており、メンタルヘルス対策の大きな課題になっています。
さらに職場におけるパワーハラスメント、嫌がらせ、いじめ、暴行、セクシャルハラスメント等のハラスメントに関する公的機関への相談件数、ハラスメントによる精神障害の労災認定件数もここ数年増加しています。

平成30年3月に出された「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書」の結果を踏まえ、パワーハラスメント対策を推進するために、令和元年6月5日、ハラスメント対策を強化した「女性の職場生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が交付され(令和2年6月1日施行)、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法について、職場のハラスメントに関する部分が改正されました。

パワーハラスメント

労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)の改正で、職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3つの要件をすべて満たすものとされています。

なお、優越的な関係は、上司から部下に対して行われる場合が多いが、職場での経験年数や仕事における専門知識も含まれるので、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもあります。

パワーハラスメント防止のため、事業主と労働者には以下の事項に務めることが責務として法律上明確化されています。

なお、上記改正法に基づいて、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)」が策定されており、職場におけるパワーハラスメントの内容やパワーハラスメントに該当すると考えられる例、該当しないと考えられる例、事業主が講ずべき雇用管理上の措置の具体的な内容等について定められています。

相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を講じることの事業主への義務付けは、令和4年4月1日より全事業場が対象となりました。

セクシャルハラスメント

職場におけるセクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、雇用管理上の措置を講じることがすでに義務付けられています。

令和2年の法改正により、以下のとおり、事業場の規模を問わず、防止対策が強化されました。

心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正

業務による心理的負担を原因とする精神障害・自殺事案については、「心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日付け基発0901第2号)」により労働災害認定が行われます。
これにより、働き方の多様化、変貌する職場環境に応じた適切な認定、審査の迅速化、請求の容易化が可能となりました。