爆発・火災の危険性の高い作業として、化学物質を取り扱う設備の改造、修理、清掃等の作業があります。
また、実際に爆発・火災が発生しています。
その原因の1つとして、これらの作業が外注により行われることが多いため、作業者が当該設備で取り扱われる化学物質の危険性・有害性、取扱上の注意事項等の情報を十分に知らされないまま作業が行われているとの指摘がされています。
このため、こうした作業に係る元方事業者をはじめ仕事の注文者は、次の事項を記載した文章を作成し、請負人に交付しなければならないこととされています。(安衛法第31条の2)
- 取り扱われている物質の危険性及び有害性
- 作業において注意すべき安全⼜は衛⽣に関する事項
- 作業について講じた安全⼜は衛⽣を確保するための措置
- 取扱い物質の流出その他事故が発⽣した場合に講ずべき応急の措置
また、製造業の元⽅事業者には、元⽅事業者の労働者と関係請負⼈の労働者の作業が同⼀の場所で⾏われることによって⽣ずる労働災害を防⽌するため、作業間の連絡調整等の実施が義務づけられています。(安衛法第30条の2)
併せて、「製造業における元⽅事業者による総合的な安全衛⽣管理のための指針」が公表されています。
化学工場での日常的な保全作業などでは、化学会社は元方事業者となり、総合的な安全衛生管理を行う必要があります。