安全・衛生管理

電離放射線

③内部被ばくの防護

非密封の放射性物質を取り扱う作業では、放射性物質の飛沫等が空気中に広がったり、身体、衣服、設備機器等の表面に付着したりする汚染が生じます。汚染が生じると、作業者が呼吸によって体内に放射性物質を取り込んだりするほか、皮膚に傷口があったりすると...
電離放射線

④被ばく管理

放射線業務従事者の被ばくの限度として、実効線量で5年間につき100mSvを、かつ、1年間につき50mSvを超えないことなどが定められています。なお、妊娠可能な女性については、3月につき5mSvを超えないこととされています。放射線業務従事者お...
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⑤健康管理

雇い入れ、配置換えの際およびその後6ヵ月以内ごとに1回、定期に電離放射線健康診断を行い、その結果に基づいて適切な事後措置を行います。健康診断結果の記録は30年間保存することになっています。
電離放射線

⑥安全衛生教育

放射線の被ばくを防止する上で、作業者自らが電離放射線の生体に与える影響、装置の構造や取扱い方法などについて十分な知識を有することが重要なので、これらについての教育の徹底を図る必要があります。特に、エックス線装置またはガンマ線照射装置を用いて...
電離放射線

⑦作業環境測定

管理区分に該当する部分については外部放射線による線量当量率の測定、放射性物質取扱作業室や事故由来廃棄物等取扱施設内の空気中放射性物質濃度の測定は、1ヵ月以内ごとに1回、定期に測定し、その結果を記録して、5年間保存しなければなりません。なお、...