快適な職場環境の形成
①快適な職場環境の形成について
労働者の生活の3分の1の時間を過ごす職場は、いわば労働者の生活の場の一部ともいえます。 その職場の快適性が高いと、職場のモラールの向上、労働災害の防止、健康障害の防止が期待できるだけでなく、生産性の面からも能率の向上等事業場の活性化に対して...
②快適職場指針
労働安全衛生法第71条の2において、事業者は快適な職場環境を形成するように努めなければならないとされています。 その具体的な措置として「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針(以下「快適職場指針」)」が公表されています...
参考資料(快適な職場環境)
◆事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針 平成4年7月1日労働省告示第59号 改正平成9年9月25日労働省告示第104号 ◆建設業における快適職場形成のための対象作業・対象事項及び対策の例 平成7年9月26日 基発第1...