②快適職場指針

労働安全衛生法第71条の2において、事業者は快適な職場環境を形成するように努めなければならないとされています。
その具体的な措置として「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針(以下「快適職場指針」)」が公表されています。

快適職場指針では、仕事による疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい職場づくりを目指して、「快適職場づくり」を事業場の自主的な安全衛生活動の一環として位置づけ、職場の快適化を安全衛生委員会等で十分に検討して具体化すべきことを定めています。

業種によっては、屋外作業、重筋作業、不自然な姿勢での作業等の労働負荷の大きい作業があったり、作業者の高齢化が進んでいる等の特性があります。
これらの業種において職場の快適化を進めていくためには、それぞれの業種の特性を踏まえて対応する必要があります。
このため、建設業については「建設業における快適職場形成のための対象作業・対象事項及び対策の例」が示されています。
また、林業、陸上貨物運送事業、鉱業および採石業についても、「快適職場形成のための対策の方法及び改善事例」がそれぞれ示されています。