ア.鉛および四アルキル鉛による健康障害予防の規制
鉛および四アルキル鉛による健康障害予防対策については、それぞれ鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則に基づいた対策をとることが必要です。
イ.労働者のダイオキシン類へのばく露防止の規制
廃棄物焼却施設における労働者のダイオキシン類へのばく露を防止するために、労働安全衛生規則により、特別教育の実施、空気中のダイオキシン類濃度の測定、発散源の湿潤化、保護具の使用等が事業者に義務づけられています。
ばく露防止対策の細部については「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」に基づき、労働者のダイオキシン類へのばく露防止措置の徹底が図られています。
ウ.ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応
労働現場におけるナノマテリアルに対するばく露防止対策等の実効を上げるための具体的管理方法として、「ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について」が示されています。
エ.がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある化学物質への対応
国が実施したがん原性試験の結果、がん原性を示す証拠が認められた四塩化炭素等の34物質については、予防的な観点から望ましいばく露防止の措置、労働衛生教育、労働者の把握等について定めた「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」が公表されています。