④防毒マスクの選択、使用等に係る留意点

防毒マスクの選択、使用等にあたっては、通達「防毒マスクの選択、使用等について」に基づき、各作業場ごとに保護具着用管理責任者を指名し、必要な業務を行わせるほか、次に掲げる事項について留意が必要です。

ア.防毒マスクの選択に当たっての留意点

上記記事「防じんマスクの選定に当たっての留意点」の項目に同じ。

イ.防毒マスクの使用に当たっての留意点

上記記事「防じんマスクの使用に当たっての留意点」の項目 1~5 のほか、以下の点に留意してください。

  1. 防毒マスクを着用しての作業は、通常より呼吸器系等に負荷がかかることから、呼吸器系等に疾患がある者については、防毒マスクを着用しての作業が適当であるか否かについて、産業医等に確認すること。
  2. 防毒マスクの使用時間について、当該防毒マスクの取扱説明書等および破過曲線 図、製造者等への照会結果等に基づいて、作業場所における空気中に存在する有害物質の濃度ならびに作業場所における温度および湿度に対して余裕のある使用 限度時間をあらかじめ設定し、その設定時間を限度に防毒マスクを使用すること。
  3. 防毒マスクの使用中に有害物質の臭気等を感知した場合は、直ちに着用状態の確認を行い、必要に応じて吸収缶を交換すること。
  4. 一度使用した吸収缶は、破過曲線図、使用時間記録カード等により、十分な除毒能力が残存していることを確認できるものについてのみ、再使用してよいこと。
  5. 防じんマスクの使用が義務づけられている業務であって、防毒マスクの使用が必要な場合には、防じんマスクの検定にも合格した吸収缶を装着した防じん機能を有する防毒マスクを使用すること。

ウ.防毒マスクの保守管理上の留意点

上記記事「防じんマスクの保守管理上の留意点」の項目 2~4 のほか、以下の点に留意してください。

  1. 予備の防毒マスク吸収缶その他の部品を常時備え付け、適時交換して使用できるようにすること。
  2. 使用済みの吸収缶の廃棄に当たっては、吸収剤に吸着された有害物質が遊離し、または吸収剤が吸収缶外に飛散しないように容器または袋に詰めた状態で廃棄すること。