事業者は、粉じんの有害性を十分に認識し、労働者に必要な呼吸用保護具を使用させるため、次の措置を講じること。
ア.保護具着用管理責任者の選任および呼吸用保護具の適切な選択と使用等の推進
保護具に関して必要な教育を受けた保護具着用管理責任者を選任し、防じんマスクの適切な選択等の業務に従事させること。
イ.電動ファン付き呼吸用保護具の使用
電動ファン付き呼吸用保護具は、防じんマスクを使用する場合と比べて、一般的に防護性能が高く身体負荷が軽減されるなどの観点から、より有効な健康障害防止措置であり、じん肺法第20条の3の規定により粉じんにさらされる程度を低減させるための措置の一つとして使用すること。
ウ.改正省令に関する対応
第3管理区分に指定された場所においては、改正省令(令和4年5月の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令)に基づいて専門家の意見を聴いて対応すること。