●墜落・転落災害の防止

墜落・転落災害は、死亡や後遺症を引き起こす重篤な災害になる可能性が高いものです。

高さが2m以上の高所からの墜落災害を防止するために、法令では作業床の設置・要求性能墜落制止用器具の使用等(安衛則518条)、囲いの設置等(安衛則519条)などの災害防止対策を事業者に求めています。

建築現場などで広く使用される足場からの墜落・転落災害防止対策として、2015年(平成27年)に「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」が改正され、労働安全衛生規則の改正も行われました。

  • 墜落:高いところから落ちること
    --墜落には、勾配が40度以上の斜面を転落することを含む(安衛則518条の解釈例規)
  • 転落:階段、はしご等から転げ落ちること