①粉じんによる健康障害の防止

じん肺は、古くからある代表的な職業性疾病であり、じん肺およびじん肺合併症による業務上疾病者数は、減少傾向にあるものの依然として多い状況にあります。

このような粉じんによる障害を防止する対策としては、労働衛生管理体制の確立、労働衛生教育のほか、粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」)において、粉じん濃度の測定、粉じん発散防止対策、粉じんへのばく露低減対策が規定されています。
また、じん肺法において、粉じん作業従事労働者の離職後も含めた健康管理が定められています。

また、令和5(2023)年度からの5ヵ年を推進期間とする「第10次粉じん障害防止総合対策」では、事業者が特に実施すべき措置として以下が示されています。