国は、職場の産業保健活動を支援するため産業保健活動総合支援事業として、以下のように産業保健総合支援センターおよび地域の産業保健の拠点を整備しています。
ア.産業保健総合支援センター
- 趣旨・目的
産業医、産業看護職、衛生管理者等の産業保健関係者を支援するとともに、事業主等に対し職場の健康管理への啓発を行うことを目的として、全国47都道府県に産業保健総合支援センターが設置されています。 - 業務内容
- 産業保健に関するさまざまな問題について、専門スタッフが実地または、センターの窓口(予約)、電話、電子メール等で相談に応じ、解決方法を助言
- 産業保健関係者を対象として、産業保健に関する専門的かつ実践的な研修の実施
- メールマガジン、ホームページ等による情報提供、産業保健に関する図書・教材の閲覧等
- 事業主、労務管理担当者を対象に、職場の健康問題に関するセミナーの実施
- 地域の産業保健活動に役立つ調査研究を実施し、成果を公表・活用
イ.地域窓口(地域産業保健センター)
- 趣旨・目的
労働者数50人未満の小規模事業場にあっては、経営基盤が脆弱であること等の理由により、事業者が独自に医師を確保し、労働者に対する保健指導、健康相談等の産業保健サービスを提供することが困難な状況にある場合があります。
このため、産業保健総合支援センターと連携し、地域の小規模事業場の事業者およびそこで働く労働者に対する産業保健サービスを充実させることを目的に、概ね監督署管轄区域ごとに地域窓口(地域産業保健センター)が設けられています。 - 業務内容
地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や労働者に対して、次の事項を 原則無料で提供しています。
- 長時間労働者への医師による面接指導の相談
- 健康相談窓口による健康診断結果に基づいた健康管理、作業関連疾病の予防方法、メンタルヘルスに関すること等について医師や保健師による相談
(なお、一部のセンターでは、休日、夜間にも利用ができるよう窓口を開設) - 訪問指導を希望する事業場について、医師等が個別に訪問し、健康診断結果に基づいた健康管理等に関する指導・助言、医師による職場巡視を行ない、改善が必要な場合は助言等。
さらに事業主からの相談や要望に応じて、産業保健総合支援センターと連携し、事業場の状況に即した労働衛生管理の総合的な助言・指導の実施 - 地域の産業保健関係機関等のリストを作成し、希望する事業場に情報提供