リスクアセスメントは職場の「危険性及び有害性の洗い出し」から始まり、「リスクの⾒積もり」「リスク評価」「リスク低減対策の実施」へとつながる労働災害の防⽌に有効な⼿法です。
労働安全衛⽣法では、「危険性⼜は有害性等の調査」として以下のように規定されています。
労働安全衛⽣法
(事業者の⾏うべき調査等)
第28条の2 事業者は、厚⽣労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、⼜は作業⾏動その他業務に起因する危険性⼜は有害性等(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律⼜はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険⼜は健康障害を防⽌するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険⼜は健康障害を⽣ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚⽣労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
(第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)
第57条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
2 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
また、以上を受け、厚生労働省から
「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」
を基本指針として、対象の種類に対応した
「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」
「機械の包括的な安全基準に関する指針」
が基本指針に基づく詳細な指針として公表されています。