<手順3>リスク低減のための優先度及びリスク低減措置の内容の検討

リスク低減のための優先度は、(基本的に)リスクレベルの⾼い順に設定します。
また、リスク低減措置の内容は、下記の優先順位に従って検討します。

<リスク低減措置の優先順序>

  1. 法令に定められた事項の確実な実施
    (該当事項がある場合)
  2. 本質的安全対策の実施
    (危険な作業の廃⽌・変更、より危険性⼜は有害性の低い材料への代替等)
  3. ⼯学的対策の実施
    (ガード、インターロック、局所排気装置の設置等の設備機械的対応)
  4. 管理的対応の実施
    (マニュアルの整備・充実・活⽤、立入禁止措置、ばく露管理、危険の⾒える化等)
  5. 個⼈⽤保護具の使⽤

先ず、法令に定められた事項がある場合は、その事項を確実に実施しなければなりません。

次に本質安全対策を検討し、その手法がとれない場合には、工学的対策を考えます。

工学的対応もとれない場合は、管理的対応および個人用保護具の使用を検討します。
安易に管理的対応策や個人用保護具の使用に頼るのではなく、本質的安全対策や工学的対策がとれない場合のやむを得ない補完的な措置と考えます。

リスクレベルの⾼い事項において、適切なリスク低減措置を講じるのに時間を要し直ぐに対応できない場合は、そのまま放置することなく、暫定的な措置を講じる必要があります。

また、リスク低減措置を講じることにより新たな危険源(ハザード)が生じる場合もあるため、措置を講じた後のリスクを見積り、講じた措置の有効性や改善効果を確認する必要があります。