安全・衛生研究

石綿

⑤石綿 健康管理手帳

労働安全衛生法第67条では、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事し、一定の要件に該当する者は、離職の際にまたは離職の後に都道府県労働局に申請すると、健康管理手帳の交付を受けることができます。 健康管理手帳の交付要件は次の...
石綿

参考資料(石綿障害)

◆建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針 平成26年3月31日  技術上の指針公示第21号
粉じん

①粉じんによる健康障害

じん肺は、古くからある代表的な職業性疾病であり、じん肺およびじん肺合併症による業務上疾病者数は、減少傾向にあるものの依然として多い状況にあります。 このような粉じんによる障害を防止する対策としては下記が重要となります。 粉じんの発散防止対策...
粉じん

②アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業に係る粉じん障害防止対策

ア.改正粉じん則および改正じん肺法施行規則の内容に基づく措置の徹底 粉じん則の改正により、屋外での金属をアーク溶接する作業が、粉じん則第23条(休憩設備)の規定の適用を受けることとなったので、この措置を確実に講じること。 併 せて、じん肺法...
粉じん

③金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策

ア.特定粉じん発生源に対する措置の徹底 金属等の研磨作業に係る特定粉じんの発生源(粉じん則別表第2に掲げる箇所)については、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置の設置の措置等を講じるとともに、粉じん則第10条に基づき、除じん装置を設置す...