労働衛生関係:各分野及びテーマ

粉じん

⑥その他の粉じん作業または業種に係る粉じん障害防止対策

事業者は必要に応じ、以下の措置を引き続き講じること。アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業に係る粉じん障害防止対策金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策屋外における岩石・鉱物の研磨作業またはばり取り作業に係る粉じん障害防止対策屋外における鉱物...
粉じん

参考資料(粉じん対策)

◆防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について  令和5年5月25日付け基発0525第3号◆ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン  令和2年7月20日付け基発0720第2号◆令和2年粉じん障...
電離放射線

②外部被ばくの防護

X線装置、荷電粒子加速装置、放射性物質装備機器および密封された放射性物質の取扱い作業では、放射線を体の外から受け被ばくするので、これを外部被ばくと呼びます。外部被ばくの防護では、以下に示す防護対策が基本となりますが、放射線管理組織を確立して...
電離放射線

③内部被ばくの防護

非密封の放射性物質を取り扱う作業では、放射性物質の飛沫等が空気中に広がったり、身体、衣服、設備機器等の表面に付着したりする汚染が生じます。汚染が生じると、作業者が呼吸によって体内に放射性物質を取り込んだりするほか、皮膚に傷口があったりすると...
電離放射線

④被ばく管理

放射線業務従事者の被ばくの限度として、実効線量で5年間につき100mSvを、かつ、1年間につき50mSvを超えないことなどが定められています。なお、妊娠可能な女性については、3月につき5mSvを超えないこととされています。放射線業務従事者お...