労働衛生関係:各分野及びテーマ

石綿

⑤石綿 健康管理手帳

労働安全衛生法第67条では、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務(石綿を製造し、または取り扱う業務:以下「直接業務」)および、直接業務に伴い石綿の粉じんを発散する作業場における直接業務以外の業務(以下「周辺業務」)に従事し、一...
石綿

参考資料(石綿障害)

◆建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針  平成26年3月31日  技術上の指針公示第21号
粉じん

③ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策

ア.ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインに基づく対策の徹底事業者は、ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン(令和2年7月20日付け基発0720第2号の添付1)に基づく措置を講じること。必要に応じ、建設業労働...
粉じん

④じん肺健康診断の着実な実施

事業者は、じん肺法に基づき、じん肺健康診断を実施し、毎年じん肺健康管理実施状況報告を提出すること。また、労働者のじん肺健康診断に関する記録の作成に当たっては、粉じん作業職歴を可能な限り記載し、作成した記録の保存を確実に行うこと。
粉じん

⑤離職後の健康管理の推進

粉じん作業に従事し、じん肺管理区分が管理2または管理3の離職予定者に対し、「離職するじん肺有所見者のためのガイドブック(以下:ガイドブック)を配布するとともに、ガイドブック等を活用し、離職予定者に健康管理手帳の交付申請の方法等について周知す...