石綿

石綿(アスベスト)による健康障害の防止対策

石綿

①石綿による健康障害

石綿の種類は、クリソタイル(白石綿)、クロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライトで、これらの石綿および石綿をその重量の0.1%を超えて含有する物が石綿障害予防規則(以下「石綿則」)等により...
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②石綿含有製品の禁止措置と石綿分析用試料等

現在石綿および石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての石綿含有製品について、現に使用されている物で平成24(2012)年3月1日以降、引き続き使用されている間を除き、製造、使用等が全面的に禁止されています。しかし、石綿が用いられてい...
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③石綿障害予防規則

平成17年以前の石綿に係る規制は、特定化学物質等障害予防規則で規制されていましたが、石綿則が同年2月に公布され、その年の7月に施行されました。この規則は、従来からの石綿含有製品の製造や使用以外に、今後急増すると予測される建築物の解体等作業に...
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④石綿 健康診断

労働安全衛生法第66条、石綿則第40条、じん肺法第7条等において、石綿等を取扱い、または試験研究のため製造する業務に常時従事する者および石綿等の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)に従事する者に石綿およびじん肺健康診断を義務づけてい...
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⑤石綿 健康管理手帳

労働安全衛生法第67条では、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事し、一定の要件に該当する者は、離職の際にまたは離職の後に都道府県労働局に申請すると、健康管理手帳の交付を受けることができます。健康管理手帳の交付要件は次のと...