②石綿含有製品の製造、使用等の禁止措置

厚生労働省は、平成7年4月より青石綿(クロシドライト)及び茶石綿(アモサイト)の製造、使用等を禁止加えて、平成16年10月より石綿を含有する建材、摩擦材、接着剤等の10製品の製造、使用を禁止しました。
さらに、平成18年9月より石綿および石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての石綿含有製品(以下「石綿等」)について、製造、使用等を禁止しました。

一方、化学設備の爆発の防止など国民の安全の確保上、使用等がやむおえないとされた工業製品に関しては、例外的にその使用が認められてきました。
これらの物も現に使用されている物で平成24年3月1日以降、引き続き使用されている間を除き、製造、使用等が全面的に禁止されました。