粉じん障害の防止対策
①粉じんによる健康障害
じん肺は、古くからある代表的な職業性疾病であり、じん肺およびじん肺合併症による業務上疾病者数は、減少傾向にあるものの依然として多い状況にあります。 このような粉じんによる障害を防止する対策としては下記が重要となります。 粉じんの発散防止対策...
②アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業に係る粉じん障害防止対策
ア.改正粉じん則および改正じん肺法施行規則の内容に基づく措置の徹底 粉じん則の改正により、屋外での金属をアーク溶接する作業が、粉じん則第23条(休憩設備)の規定の適用を受けることとなったので、この措置を確実に講じること。 併 せて、じん肺法...
③金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策
ア.特定粉じん発生源に対する措置の徹底 金属等の研磨作業に係る特定粉じんの発生源(粉じん則別表第2に掲げる箇所)については、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置の設置の措置等を講じるとともに、粉じん則第10条に基づき、除じん装置を設置す...
④ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
ア.ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインに基づく対策の徹底 「ずい道等建設工事における粉じん対策のガイドライン(以下「ガイドライン)」に基づく措置を講じること 必要に応じ、建設業労働災害防止協会の「新版ずい道等建設工事にお...
⑤その他の粉じん作業または業種に係る粉じん障害防止対策
その他の粉じん作業または業種についても、作業環境測定の結果、新規有所見者の発生数、職場巡視の結果等を踏まえ、上記の措置に準じて、粉じん障害防止対策を推進すること。