粉じん

粉じん障害の防止対策

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①粉じんによる健康障害の防止

じん肺は、古くからある代表的な職業性疾病であり、じん肺およびじん肺合併症による業務上疾病者数は、減少傾向にあるものの依然として多い状況にあります。このような粉じんによる障害を防止する対策としては、労働衛生管理体制の確立、労働衛生教育のほか、...
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②呼吸用保護具の適正な選択および使用の徹底

事業者は、粉じんの有害性を十分に認識し、労働者に必要な呼吸用保護具を使用させるため、次の措置を講じること。ア.保護具着用管理責任者の選任および呼吸用保護具の適切な選択と使用等の推進保護具に関して必要な教育を受けた保護具着用管理責任者を選任し...
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③ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策

ア.ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインに基づく対策の徹底事業者は、ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン(令和2年7月20日付け基発0720第2号の添付1)に基づく措置を講じること。必要に応じ、建設業労働...
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④じん肺健康診断の着実な実施

事業者は、じん肺法に基づき、じん肺健康診断を実施し、毎年じん肺健康管理実施状況報告を提出すること。また、労働者のじん肺健康診断に関する記録の作成に当たっては、粉じん作業職歴を可能な限り記載し、作成した記録の保存を確実に行うこと。
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⑤離職後の健康管理の推進

粉じん作業に従事し、じん肺管理区分が管理2または管理3の離職予定者に対し、「離職するじん肺有所見者のためのガイドブック(以下:ガイドブック)を配布するとともに、ガイドブック等を活用し、離職予定者に健康管理手帳の交付申請の方法等について周知す...