労働安全衛生法第66条、石綿則第40条、じん肺法第7条等において、石綿等を取扱い、または試験研究のため製造する業務に常時従事する者および石綿等の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)に従事する者に石綿およびじん肺健康診断を義務づけています。
これらの業務に従事したことのある、現に使用している者についても同様です。
石綿およびじん肺健康診断は、石綿等を取り扱う従事者等を対象とした特別な健康診断です。
石綿健康診断は、6ヵ月以内ごとに1回定期に実施します。
健康診断結果は、常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間の記録の保存が義務づけられています。