労働安全衛生法第67条では、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務(石綿を製造し、または取り扱う業務:以下「直接業務」)および、直接業務に伴い石綿の粉じんを発散する作業場における直接業務以外の業務(以下「周辺業務」)に従事し、一定の要件に該当する者は、離職の際にまたは離職の後に都道府県労働局に申請すると、健康管理手帳の交付を受けることができます。
健康管理手帳の交付要件は次のとおりです。
- 両肺野に石綿による不整形陰影があり、または石綿による胸膜肥厚があること(周辺業務も対象となる)
- 石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材等の張り付け、補修除去の作業、石綿等の吹きつけの作業または石綿等が吹き付けられた建築物等の解体等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む)に1年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上を経過していること。(直接業務のみ)
- 石綿等を取り扱う作業(2.の作業を除く)に10年以上従事した経験を有していること。(直接業務のみ)
- 2.および3.に掲げる要件に準ずる者として厚生労働大臣が定める要件(平成19年厚生労働省告示第292号)に該当すること。
健康管理手帳の交付を受けると、定められた項目による健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)、無料で健康診断を受けることができます。