⑥その他の粉じん作業または業種に係る粉じん障害防止対策

事業者は必要に応じ、以下の措置を引き続き講じること。

  1. アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業に係る粉じん障害防止対策
  2. 金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策
  3. 屋外における岩石・鉱物の研磨作業またはばり取り作業に係る粉じん障害防止対策
  4. 屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策