<健康管理>
A.健康診断
重量物取り扱い作業、介護・看護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際(再配置を含む)およびその後6月以内ごとに1回、定期に、医師による腰痛の健康診断を行うこと。
(a)配置前の健康診断
- 既往症(腰痛に関する病歴およびその経過)および業務歴の調査
- 自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害等)の有無の調査
- 脊椎の検査
- 神経学的検査
- 脊柱機能検査
(b)定期健康診断
定期に行う健康診断の項目は、以下のとおり。
- 既往症(腰痛に関する病歴およびその経過)および業務歴の調査
- 自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害等)の有無の調査
上記健康診断の結果、医師が必要と認める者については、次の事項について健康診断を追加して行うこと。
- 脊柱の検査
- 神経学的検査
なお、配置前の健康診断と定期健康診断において、医師が必要と認める者については、画像診断と運転機能テスト等を行うことが望ましい。
(c)事後措置
腰痛の健康診断の結果について、医師から意見を聴取し、労働者の腰痛を予防するために必要があると認めるときは、作業の実施体制、作業方法等の改善、作業時間の短縮等、必要な措置を講ずること。
また、睡眠改善や保温対策等の日常生活における腰痛予防に効果的な内容を助言することも重要である。
B.腰痛予防体操
重量物取り扱い作業、介護・看護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対し、適宜、腰痛予防を目的とした腰痛予防体操を行うこと。
なお、腰痛予防体操は、必要なときに適宜、実施できるよう配慮すること。
C.職場復帰支援
休業者等が職場に復帰する際には、産業医等の意見を十分に尊重し、作業方法、作業時間等について就業上必要な措置を講じ、休業者等が復帰時に抱く不安を十分に解消すること。