新たな化学物質規制の制度導入 -3-
(11)雇入れ時等教育の拡充
(12)職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大
(13)SDS等による通知方法の柔軟化
(14)SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認と更新
(15)SDS等による通知事項の追加と含有量表示の適正化
(11)雇入れ時等教育の拡充
雇い入れ時等の教育のうち、特定の業種では一部教育項目の省略が認められていたが、この省略既定が廃止された。
危険性・有害性のある化学物質を製造し、または取り扱うすべての事業場で、化学物質の安全衛生に関する必要な教育を行わなければならない。
(12)職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大
安全衛生法第60条の規定で、事業者は、新たに職務に就くこと となった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、安全衛生教育を行わなければならないとされてる。
その対象業種に下記が追加された
- 食料品製造業(うま味調味料製造業と植物油脂製造業は、すでに職長教育の対象)
- 新聞業
- 出版業
- 製本業
- 印刷物加工業
(13)SDS等による通知方法の柔軟化
SDS情報の通知手段は、譲渡提供する相手がその通知を容易に確認できる方法であれば、事前に相手方の承諾を得ずに、以下の方法で通知が可能になった。
- 文書の交付、電磁的記録媒体等の交付
- FAX送信、電子メール送信
- 通知事項が記載されたホームページのアドレス、二次元コード等を伝達し、閲覧を求める
(14)SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認と更新
SDSの通知事項である「人体に及ぼす作用」について、5年以内ごとに1回、記載内容の変更の要否を確認し、変更があるときは、確認後1年以内に更新しなければならない。
そして、更新した場合は、SDS通知先に変更内容を通知しなければならない。
なお、現在SDS交付が努力義務となっている安衛則第24条の15の特定危険有害化学物質等も、同様の更新と通知が努力義務となった。
(15)SDS等による通知事項の追加と含有量表示の適正化
SDSの通知事項に新たに「(譲渡提供時に)想定される用途および当該用途における使用上の注意」が追加された。
また、SDSの通知事項である、成分の含有量の記載について、従来の10パーセント刻みでの記載方法を改め、重量パーセントの記載が必要となった。
製品により、含有量に幅があるものは、濃度範囲の表記も可能。
また、重量パーセントへの換算方法を明記していれば重量パーセントによる表記を行ったものとみなされる。