陸上貨物運送事業における労働災害が増加傾向にあり、その多くが荷主、配送先等で発生しています。
こうした事態を受け、厚生労働省ではトラックからの墜落・転落災害の防止対策の強化を図っています。
【安衛則の改正】
- 昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大されました。
(令和5年10月~)
これまで最大積載量が5t以上の貨物自動車を対象としていましたが、最大積載量2t以上5t未満の貨物自動車の荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務付けられました。 - テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されました。
(令和6年2月~)
学科教育4時間、実技2時間の安全衛生に係る特別教育を行うことが必要になりました。 - 運転位置から離れる場合の措置が一部改正されました。
(令和5年10月~)
運転席から離れてテールゲートリフターを操作する場合において、原動機の停止義務等が除外されました。
ただし、ブレーキを確実にかける等の逸走防止措置が必要です。
その他に、「陸上貨物運送事業における荷役作業のガイドライン」も改正されています。