②安全衛生推進者制度

労働安全衛生法においては、事業場の規模の大小にかかわらず、事業者が労働災害を防止するために講じなければならない最低水準の措置を定めていますが、中小規模事業場においては、それらの措置をはじめとする労働災害防止への取り組みが必ずしも十分とはいえない状況にあります。

このような状況を踏まえ、中小規模事業場の安全衛生水準の向上を図るため、労働安全衛生法では、常時10人以上50人未満の労働者を使用する一定の業種の事業場においては、所定の講習を修了した者等の中から安全衛生推進者を選任し、安全衛生に関する業務 を担当させなければならないこととされています。

また、小売業、社会福祉施設、飲食店等で、常時10人以上の労働者を使用する事業場には、安全推進者を、1事業場につき1名以上配置し、労働災害を防止するための一定の職務を行わせるよう「安全推進者等の配置等に係るガイドライン」で定められています。

労働安全衛⽣法施⾏令第2条第3号に掲げる業種における「安全推進者の配置等に係るガイドライン」
平成26年3⽉28⽇基発0328第6号