③騒音対策における作業管理

  1. 必要かつ十分な遮音値を持つ聴覚保護具を選定すること。
    なお、危険作業等において安全確保のために周囲の音を聞く必要がある場合や会話の必要がある場合は、遮音値が必要以上に大きい聴覚保護具を選定しないよう配慮すること。
  2. 管理者は、労働者に対し聴覚保護具の正しい使用方法を指導すること。
    また、目視等により正しく使用されていることを確認すること。

作業環境を改善するための措置を講じた結果、第Ⅰ管理区分とならない場合または等価騒音レベルが85dB未満とならない場合は、労働者が騒音作業に従事する時間の短縮を検討すること。
等価騒音レベルが3dB上がるごとに、許容される1日のばく露時間の目安は半分となる。