労働安全衛生法第71条の2と第71条の3において、事業者は快適な職場環境を形成するように努めなければならないとされています。
その具体的な措置として「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)(平成9年9月25日付け改正労働省告示104号)が公表されています。
快適職場指針では、仕事による疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい職場づくりを目指して、「快適職場づくり」を事業場の自主的な 安全衛生活動の一環として位置づけ、職場の快適化を安全衛生委員会等で十分に検討して具体化すべきことを定めています。
職場によっては、屋外作業、重筋作業、不自然な姿勢での作業等の労働負荷の大きい作業や、作業者が高齢化していることがあります。
これらの職場において快適化を進めていくためには、それぞれの職場の特性を踏まえて対応する必要があります。
このため、業種の特性等を考慮し、例えば建設業については、「建設業における快適職場形成のための 対象作業・対象事項及び対策の例」(平成7年9月26日付け基安発第13号)が示されています。