③ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策

事業者は、ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン(令和2年7月20日付け基発0720第2号の添付1)に基づく措置を講じること。
必要に応じ、建設業労働災害防止協会の「令和2年粉じん障害防止規則等改正対応版ずい道等建設工事における換気技術指針」(令和3年4月)も参考とすること

粉じん作業従事者に対し、健康診断の実施および健康管理教育を推進すること。

元方事業者は、ずい道粉じん対策ガイドラインに基づき、粉じん対策に係る計画の調整、教育に対する指導および援助、清掃作業日の統一、関係請負人に対する技術上の指導等を行うこと。