放射線業務従事者の被ばくの限度として、実効線量で5年間につき100mSvを、かつ、1年間につき50mSvを超えないことなどが定められています。
なお、妊娠可能な女性については、3月につき5mSvを超えないこととされています。
放射線業務従事者および管理区域に一時的に立ち入る者について、電子線量計、ガラスバッジ、クイクセルバッジ等によって線量を測定します。
これによって線量が被ばく限度を超えないようにするとともに、さらに線量の低減化を図っていくことが大切です。
なお、線量計の着用にあたっては、ガラスバッジ、クイクセルバッジのように一定期間の線量を測定するものと、電子線量計のように毎日の読み取りが可能なものと併用することが望まれます。