③作業主任者の選任と特別教育の実施

作業主任者の選任

酸素欠乏危険場所で作業を行う場合は、酸素欠乏危険作業主任者を選任し、作業指揮、酸素濃度等の測定等法令に決められた職務を行わせること。

特別教育の実施

酸素欠乏危険場所において作業に従事する者には、酸素欠乏症、硫化水素中毒の防止に関する特別教育を実施すること。