②酸素欠乏危険場所の事前確認と立入禁止措置

事前確認

タンク、マンホール、ピット、槽、井戸、たて坑などの内部が酸素欠乏危険場所に該当するか、作業中に酸素欠乏空気および硫化水素の発生・漏えい・流入等のおそれはないか、酸素または硫化水素の濃度測定等により事前に確認すること。

立入禁止措置

事前確認により、酸素欠乏危険場所と確認されたときは、誤って立ち入ることのないように、その場所の入口などの見やすい場所に「立入禁止」の表示すること。